R6年度定期健康診断の結果による再検査の受診について
<再検査対象者について>
今年度より受診機関である近畿健康管理センターの機能別判定基準が変更されたことに伴い、当社の再検査等受診対象基準も見直しました。
今年度より受診機関である近畿健康管理センターの機能別判定基準が変更されたことに伴い、当社の再検査等受診対象基準も見直しました。
再検査等を受診いただく対象者全体の範囲を広げ、かつその対象者を「受診勧奨」と「受診義務」の2つの区分に分けました。詳しくは下表をご確認ください。
※再検査対象の方には、別途、個別に再検査案内を送付いたします。
↓↓以下案内文は前回と同様です。↓↓
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再検査項目があったにも関わらず、「症状がない」という理由から放置していると、状態が悪化し症状が出たときには重篤な病気に発展しているということにもなりかねません。必ず再検査を受診しましょう。
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①再検査の目的
従業員の健康状態を的確に把握し、又はその健康を保持すべく必要な就業上の措置を講ずること。
②再検査項目及び費用
再検査の判定がある全ての項目について受診が必要です。
再検査費用の精算方法につきましては、必ず下記添付資料の注意事項をお読みください。
【受診費用に関する注意事項】
■ 就業規程において、従業員には再検査受診の義務があることが定められています。
【就業規程 第98条】
4 従業員は、第1項の定期健康診断又は第2項の健康診断及び所要の検査の結果、異常の所見が認められ、会社が命じたときは、速やかに再検査又は精密検査等の適切な措置を講じ、その結果を会社に報告しなければならない。
5 会社は、従業員が第1項の定期健康診断、第2項の健康診断、予防注射若しくは所要の検査、前項の再検査若しくは精密検査を受診しないとき、又は当該再検査若しくは精密検査の結果を 会社に報告しないときは、労務提供の受領を拒否することがある。なお、これにより労務提供の受領を拒否する期間中は、無給とする。
本件のお問合せ先:総務人事部 松岡・村瀬